金沢大学学際科学実験センター実験動物研究施設利用要項

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(趣旨)
第1条 この要項は,金沢大学動物実験規程に基づき,金沢大学学際科学実験センター実験動物研究施設(角間分室を含み,以下「施設」という。)の適正且つ円滑なる管理・運営を図り,併せて利用者相互の便宜に資するための施設利用方法について定めるものである。
2 利用にあたっては,共同利用施設であることを認識し,利用要項を遵守しなければならない。施設は,この要項にしたがって利用上の実施要領を決定する。

(施設の利用目的)
第2条 施設では,金沢大学動物実験委員会が承認した動物実験計画に基づく,動物個体を対象としての実験のみを行うこととする。また,動物を用いた遺伝子組換え実験は,金沢大学遺伝子組換え実験安全委員会の確認を終えたもののみ行うものとする。なお,感染実験(ヒト及び他の実験動物に伝播する恐れのある微生物を感染させ,または同微生物を排出する恐れのある実験動物を取り扱う実験)については,施設内で実施することはできない。

(利用者)
第3条 利用者は,本学に所属する教職員及び講座等に所属する学生(院生,専修生,研究生等)のうち,予め所定の利用登録を行った者とする。ただし,施設長が特に認めた者はこの限りでない。

(利用時間)
第4条 施設長が特に必要と認めた場合を除き,利用時間に制限は設けない。ただし,消灯時間内において動物室内で作業を行うことは原則として禁止する。
2 平日8時30分から17時を除き,利用室の火気,水道等の管理は利用者の責任において行う。
3 窓口業務の受付時間は,平日の8時30分から17時とする。

(施設への出入)
第5条 施設は全日施錠され,本学のICカード学生証・職員証を使用して出入する。
2 他の飼養保管施設を利用する者は,原則として施設を利用することはできない。やむを得ない場合は,施設事務に申告し,その指示に従うこと。ただし,その場合であっても他施設及び施設外実験室を利用した後,同一日に施設の動物室及び実験室を利用することはできない。
3 施設内での各階への移動は,原則として階段を利用し,消毒用足踏みマットで,上履きを消毒する。
4 施設内では,定められた作業動線を遵守するとともに,指定された備え付けの上履に履き替え,更衣室で施設専用実験衣に更衣し,マスクを着用し,手を消毒の上,動物室に入室する。
5 動物室及び動物を持ち込んで処置を行う実験室のドアは,人の出入りのために一時的に開ける場合を除き,常時閉めておくこと。
6 施設から退館する時は,実験衣を所定の更衣棚に戻す。いちじるしく汚染された実験衣は,所定の場所に返却し,施設事務に連絡する。

(利用の申し込みと動物の入舎)
第6条 利用者が施設を利用する時は,あらかじめ金沢大学動物実験基礎講習を受講の上,動物実験委員会に動物実験計画の申請を行い,承認された後に施設指定の書類によって申し込む。
2 利用者は原則として動物の搬入を希望する一週間前迄に所定の入舎希望票に必要事項を記入し,施設事務に提出する。なお,自家繁殖により生産された動物の離乳ケージ作成についても,入舎希望票を提出しなければならない。
3 動物の購入手続は,利用者が行う。ただし,入舎希望票により施設への受入れを認められた動物のみ搬入することができる。予め施設印を受けた入舎希望票を利用者の所属する部局担当事務に提出すること。動物は直接施設に搬入され,入舎は速かに利用者に連絡される。(注:搬入=検収のため施設に運び入れること,入舎=動物室に入れること)
4 利用者が動物をケージに収容する場合(再配分する場合を含む)は,施設の定めに従い適切に行うこと。また,施設に無断で動物室間を移動させてはならない。
5 SPF動物室,P2実験室・動物室,X線照射室,X線撮影室,角間分室,その他施錠管理する実験室等を利用する時は,所定の方法により利用を申し込む。

(動物の検疫)
第7条 入舎できる動物は,検疫を終えた以下の動物及び魚類・両生類に限る。
  宝町:マウス,ラット,ハムスター,スナネズミ,モルモット,ウサギ,イヌ,フェレット,ブタ,サル,角間分室:マウス
2 施設指定生産者(生産者の自主検疫結果の定期的提出と検疫実績により指定)より購入する場合は,その検疫証明書をもって検疫に代えることができる。検疫未実施のウサギは搬入後一週間の検疫を施設で行う。その他特殊な動物の入舎に際して,利用者は施設教員と協議するものとする。
3 学外に動物を譲渡する場合など,検疫結果等が必要な場合は,必要事項を添えて施設事務まで申込む。

(飼料)
第8条 施設は動物種別に飼料を用意し,給餌・給水する。特殊飼料(施設が用意する飼料以外の全て)・特殊給水は利用者が準備して,給餌・給水する。

(飼育管理の方法)
第9条 利用者は,飼育ケージに施設指定の管理用ケージラベルを貼付するとともに,定期的に動物を観察し,必要事項を実験動物管理日誌(動物室備え付け)に記入する。
2 利用者は,飼育ケージ及び給餌用バスケット(イヌ,ブタ,サル,ウサギは除く)を週一回定めた曜日の午後3時迄に,清浄なものと交換する。ウサギについては隔週とする。使用済ケージ及び使用済給餌用バスケットは,所定の位置まで,利用者が運搬する。ただし,イヌ,ブタ,サルに関しては総て施設で行う。なお,ケージ,バスケット類にマジックなどで直接記入する事は許されない。
3 利用者は,週一回のケージ交換を施設に依託することができる(角間分室を除く)。その場合,施設は別に定める依託費用を徴収する。また,定められたケージ交換が行われない場合,施設はこれを依託されたものと見なすことができる。
4 利用者は,動物室での作業終了後,使用した作業台,床を清掃し,必要に応じて消毒液を噴霧する等,衛生状態の維持に努めること。
5 特殊実験室・動物室等の利用方法は以下の通りとする。
(1) 特殊実験室内での飼育及び,魚類・両生類の飼育にあたっては,利用者が飼育用器材を用意し,給餌,給水,ケージ交換など総てを行う。
(2) 遺伝子組換え実験ならびにP2実験室・動物室の利用については,個体識別や逃亡防止対策などの適切な措置を講ずる他,金沢大学遺伝子組換え実験安全委員会の定めに従う。
(3) サル,SPF動物室,マウス検疫室,P2動物室及び角間分室の飼育管理については,別に定める。
6 感染病の疑いのある動物を発見した時は,直ちに施設事務迄届け出る。
7 施設外に動物を持ち出す時は,逃亡防止のための措置を講ずること。
8 施設外に持出された動物を再度持ち込むことは,原則として禁止する。

(飼育器具・機材)
第10条 前条第5項(1)に挙げる器材を除き,飼育に使用する総ての器具・機材類は,施設で洗浄し,清毒あるいは滅菌して利用者に供給する。
2 自動飼育装置,自動給水装置の保守は,施設で行う。
3 利用者が施設外に飼育器具を一時的に持出す場合,施設事務に申し出て所定の用紙に記入の上,使用する。使用後は速やかに施設事務を通して所定の位置に返却する。ただし,施設外で恒常的に飼育している動物のための飼育器材の貸出は行わない。

(死体の処置)
第11条 施設内で使用または死亡した動物の死体は,利用者が所定のビニール袋に入れて,所定の冷凍庫に収置する。
2 施設外に持ち出した動物の死体,その他の動物残渣の処理は,所属部局で行うものとし,施設への持ち込みは認めない。

(汚物,塵芥の処置)
第12条 飼育及び実験に付随して生じた汚物,塵芥は,利用者が所定の位置の汚物入れに入れる。

(実験室の利用)
第13条 実験室内での実験に必要な準備,実験補助,実験後の整理,清掃は利用者が行う。
2 手術器具等滅菌用のオートクレーブ及び簡易ガス滅菌機の操作は定期的に施設で行う。
3 医療配管のためのボンベは,施設で管理する。
4 手術用実験室における吸入麻酔使用時は,余剰麻酔ガス排気装置を使用する。

(施設への機材及び薬品類の持ち込み)
第14条 施設に持ち込む機材・薬品等は常に清浄なものを用意し,原則として使用の度に持ち出すこと。
2 利用者が施設に持ち込み常置する機器(備品)類は,必要最少限のものとし,別に定める申請用紙により施設長の許可を得るものとする。尚,持ち込み期間は6ヶ月を限度とし,6ヶ月を超える場合は,改めて施設長に申請することとする。
3 毒物・劇物・向精神薬,その他危険な薬品類の管理はそれらの廃液を含めて利用者の所属教室で行うこととし,施設内に放置しないこと。

(実験器具・機材の貸与及び利用)
第15条 動物実験に使用する器具・機材は原則として利用者が準備するものとする。
2 施設で保有するものについては,施設事務を通じて貸与される。なお,利用中,故障等事故の生じた時は施設事務を通して施設長に申し出るものとする。
 原則として施設外への持出し使用は認められない。

(飼育経費)
第16条 飼育経費(利用者負担金)の請求単価は別に定める。
2 飼育経費は,実験動物管理日誌等により1月から12月までを当該年度分として3ヶ月毎に集計し,利用教室に請求する。
3 飼育経費を支払う経費種目を予め指定する場合は,施設利用申込書に記入する。
(施設は,経費種目毎に実験動物管理日誌を作成する。)

(事故及び災害)
第17条 利用者が不慮の事故を発見した時は,直ちに施設事務に連絡し,処置を講ずる。
2 火災・地震等の災害発生時において,利用者及び施設職員は,定められた災害時行動計画に従って身の安全を確保すると共に,動物の逸走等による二次被害を防止するための措置を講ずる。

(利用の制限又は禁止)
第18条 利用要項を遵守せず,他に著しく迷惑を及ぼした場合,施設長は関係者に注意を与え,さらに利用制限,禁止の措置を講ずることができる。

(利用上の問題の処置)
第19条 利用者が施設利用上不便を感ずること等,問題が生じた場合は,施設事務を通じて施設長に申し出るものとする。施設長は,必要に応じて金沢大学学際科学実験センター教員会議で審議の上,改善を計るものとする。
2 前項に関するものの他,利用者全体に対する施設からの連絡は,各利用者所属教室が指名した,実験動物研究施設連絡員を通じて行うものとする。

附 則
この要項は,平成16年9月28日から施行する。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成21年2月12日から施行する。
附 則
この要項は,平成23年6月17日から施行する。
附 則
この要項は,平成24年10月22日から施行する。
附 則
この要項は,平成25年2月27日から施行する。

別表-1 定期検査報告を受けている施設指定生産場

※これらの生産場由来SPF動物を入舎することができます

別表-2 施設で用意し給餌する飼料

※表中外の飼料はすべて特殊飼料となります。


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