金沢大学学際科学実験センター実験動物研究施設利用要項

(趣旨)
第1条 この要項は,金沢大学動物実験規程に基づき,金沢大学学際科学実験センター実験動物研究施設(角間分室を含み,以下「施設」という。)の適正且つ円滑なる管理・運営を図り,併せて利用者相互の便宜に資するための施設利用方法について定めるものである。
2 利用にあたっては,共同利用施設であることを認識し,利用要項を遵守しなければならない。施設は,この要項にしたがって利用上の実施要領を決定する。

(解説)実施要領は,要項中の解説や利用者講習の資料,Webサイト上に掲載しています。
解説非表示最終更新 2013-11-28

(施設の利用目的)
第2条 施設では,金沢大学動物実験委員会が承認した動物実験計画に基づく,動物個体を対象としての実験のみを行うこととする。また,動物を用いた遺伝子組換え実験は,金沢大学遺伝子組換え実験安全委員会の確認を終えたもののみ行うものとする。なお,感染実験(ヒト及び他の実験動物に伝播する恐れのある微生物を感染させ,または同微生物を排出する恐れのある実験動物を取り扱う実験)については,施設内で実施することはできない。

(解説)動物個体を対象とした実験のみを行うという意味は,動物からの臓器,あるいは血液などについて複雑な処理(例えばホルモン抽出などのごとき)は,施設内では行わないということです。ただし,施設内に共同利用機器として設置された装置を利用する場合は,その限りではありません。また,既に作出されている遺伝子改変動物を用いるだけの実験も含めて遺伝子組換え実験に該当する場合は,動物実験委員会による承認計画であっても,遺伝子組換え実験安全委員会の手続が終了するまで実施することはできません。他の委員会等の承認等が必要な実験の場合も同様です。尚,施設内では,P2Aレベルまでの遺伝子組換え実験を除き,ヒトまたは動物に明らかに感染性のある材料を使用することはできません。遺伝子研究施設1階の感染動物実験室の使用を申請して下さい。

(利用者)
第3条 利用者は,本学に所属する教職員及び講座等に所属する学生(院生,専修生,研究生等)のうち,予め所定の利用登録を行った者とする。ただし,施設長が特に認めた者はこの限りでない。

(解説)角間分室,SPF動物室,P2動物室・実験室,X線装置の利用については,別途登録と利用説明の受講が必要です。詳しくは施設事務にお問い合わせください。

(利用時間)
第4条 施設長が特に必要と認めた場合を除き,利用時間に制限は設けない。ただし,消灯時間内において動物室内で作業を行うことは原則として禁止する。

(解説)工事・検査で空調が停止する等で,施設長が特に必要と認める日以外は,年末年始・盆期間を含め年中利用できます。ただし,動物室の照明は8時45分点灯,20時45分消灯となっていますので,原則として消灯後の動物室内での作業は禁止します。前室や実験室をご利用ください。また,消灯後にやむを得ず手動点灯した時は,必ず消灯して下さい。前室の殺菌灯も退室時に必ず点灯して下さい。尚,使用可能な実験室は動物室毎に決められていますので,予め確認した上でご利用下さい。3階のマウスについては,前室以外の共用実験室を用意していません。一旦持ち出しますと,元の動物室へは戻せませんのでご注意下さい。

2 平日8時30分から17時を除き,利用室の火気,水道等の管理は利用者の責任において行う。
3 窓口業務の受付時間は,平日の8時30分から17時とする。

(解説)提出書類は受付時間内に窓口の所定のトレーに提出してください。返却・承諾印の必要なものは,原則として翌業務日までに返却用トレーに用意します。
 現在,施設には窓口業務を行う事務職員が配置されていませんので,お問い合わせは電子メール(office@kiea.m.kanazawa-u.ac.jp)をご利用ください。

(施設への出入)
第5条 施設は全日施錠され,本学のICカード学生証・職員証を使用して出入する。

(解説)施設利用申込書により,施設に入館する方全員分を手続して下さい。学生証・職員証の発行を受けられない方へは,施設専用のアクセスカードを貸与します(以下,学生証・職員証を含めてカードという)。カードの自動使用記録をもって入退館記録としています。各人が必ずカードを使用して下さい。カードの他人への貸与・譲与は禁止します。カードが不正に使用された場合は登録を抹消し,場合によってはカード登録者の施設利用許可を取り消しますので,十分に注意してください。

2 他の飼養保管施設を利用する者は,原則として施設を利用することはできない。やむを得ない場合は,施設事務に申告し,その指示に従うこと。ただし,その場合であっても他施設及び施設外実験室を利用した後,同一日に施設の動物室及び実験室を利用することはできない。

(解説)やむを得ない場合とは,施設内で行うことができない実験のために施設外の実験室に動物を持ち出す場合や,一旦持ち出した動物の経過観察等のために他の飼養保管施設で一時的に飼育することなどが想定されます。ただし,その飼養保管施設で自家繁殖が行われていない場合に限ります。但し,2階中動物区画の利用は差し支えありません。施設外実験室とは,48時間以内の一時的な保管を含めて生きた動物を持ち込み実験に供するとして学長の許可を得た実験室です。尚,本学では学長の許可なく実験動物を一般の実験室等に持ち込むことはできません。

3 施設内での各階への移動は,原則として階段を利用し,消毒用足踏みマットで,上履きを消毒する。

(解説)エレベーターは使用済み器材の運搬用です。汚染事故防止のため,地階冷蔵室への移動や手で持てない物品の運搬,SPF動物室から4階動物室への動物運搬,3階X線照射室と4階動物室間の動物運搬を除き,昇降には階段を使用願います。また,各階の階段踊り場には消毒用足踏みマットがありますので,必ず踏んで上履きを消毒して下さい。

4 施設内では,定められた作業動線を遵守するとともに,指定された備え付けの上履に履き替え,更衣室で施設専用実験衣に更衣し,マスクを着用し,手を消毒の上,動物室に入室する。

(解説)2階を使用される方は黒色の上履を,それ以外の方は青系色の上履に履き変えて入館して下さい。さらに各動物室前では,各室専用上履きと履き替えて下さい。  3・4階(青系の上履)の利用者用には,1階・更衣室に動物室名を記入したロッカー(上下2段)があります。上段に施設専用の実験衣が入れてあります。なお,上段には施設の実験衣以外のものを入れないで下さい。また,施設用実験衣は施設で定期的に洗濯しますので,ポケットの中に物を入れておかないで下さい。下段は着て来た上着などの保管に使用して下さい。施設の実験衣が不足する場合は,他室のものを無断使用しないで,施設事務に申し出て下さい。尚,マスクは施設で用意しますが,手袋や帽子は用意しませんので,必要な方は各自で用意して下さい。
 2階P2動物室,3階・SPF動物室,角間分室の利用手順については,マニュアルがそれぞれ別途定められていますので,これに従って下さい。
 イヌ・ブタ・サルの各動物室および手術用実験室の利用者用には2階・更衣室をご利用下さい。ただし,手術衣等は施設では用意しませんので利用者各自でご用意下さい。ウサギ,マウス検疫室,P2実験室・動物室用の実験衣,マスクについては別途,2階廊下または前室(P2)に用意されています。
 階段の踊場等各所に手指消毒用消毒液(ソフト酸化水)の入った手洗桶が置いてありますので,必ず手を消毒してから入室して下さい。
 動物室から動物室へ直接移動することは禁じています。できるだけ複数の動物室を割り当てないようにしますが,2室以上にまたがって動物室を使用している場合は,所定の動線を必ず厳守して下さい。作業動線は,3階SPF動物室→3階・4階動物室(マウス→ラット)→2階動物室 の順とし,動物室間を移動する際は,各所での手指の消毒を十分に行い,一旦更衣室で動物室指定の実験衣に着替えてから移動して下さい。SPF動物室から一般動物室への動物の移動は,更衣室に戻ることなくそのまま行い,実験衣を1階の洗濯用バスケットに戻してください。尚,前項解説のエレベーター使用については,エレベーター内を噴霧消毒してからご使用下さい。
 実験動物研究施設内は全館禁煙です。また動物室・実験室内は飲食も禁止します。

5 動物室及び動物を持ち込んで処置を行う実験室のドアは,人の出入りのために一時的に開ける場合を除き,常時閉めておくこと。

(解説)動物室は室温を一定に保つとともに,室圧に差をつけて室外の空気が直接流入しないようになっています。また,動物の逸走防止を図るためにも,ドアは常時閉めた状態を保って下さい。尚,動物室入口に設置された「ネズミ返し」を外すことは禁止します。

6 施設から退館する時は,実験衣を所定の更衣棚に戻す。いちじるしく汚染された実験衣は,所定の場所に返却し,施設事務に連絡する。

(解説)実験衣は定期的に施設で交換しますが,著しく汚れたときは,1階階段脇の洗濯用バスケットに入れ,施設事務で新しい実験衣を受け取って下さい。夜間など事務に人の居ない場合は受付にメモを残して下さい。

(利用の申し込みと動物の入舎)
第6条 利用者が施設を利用する時は,あらかじめ金沢大学動物実験基礎講習を受講の上,動物実験委員会に動物実験計画の申請を行い,承認された後に施設指定の書類によって申し込む。

(解説)施設は,動物実験計画の実験実施者に掲載された方のみ利用できます。施設の利用申し込みに当たっては,予め動物実験計画の申請手続を行った後に,「(様式5)実験動物研究施設新規利用申込書」を提出して下さい。また,自家繁殖している方は,「(様式12)自家繁殖動物飼養届」を毎年度初めに施設事務宛電子メールにより提出して下さい。角間分室の利用については,角間分室の利用案内と入室説明の受講が必要です。
 年度を越えて継続利用する方の手続きは不要ですが,新年度計画の実験実施者に掲載されない方のカードは,5月以降使用できなくなりますのでご注意下さい。施設が貸与したアクセスカードの使用を終了したときは速やかに返却して下さい。カードを紛失した場合も速やかに届け出て下さい。尚,アクセスカードを返却しなかったり,紛失,破損した場合は,所定の料金を請求します。また,頻繁に異常記録のあるカードは登録が抹消される場合があります。

2 利用者は原則として動物の搬入を希望する一週間前迄に所定の入舎希望票に必要事項を記入し,施設事務に提出する。なお,自家繁殖により生産された動物の離乳ケージ作成についても,入舎希望票を提出しなければならない。

(解説)動物入舎希望票は提出用と施設用の2枚綴じです。必ず動物実験計画承認番号を記入し,2枚共提出して下さい。提出期限は原則として動物搬入希望日の前週の木曜日までですが,施設で飼育できる動物数には限度がありますので,希望日に搬入できないことがあります。空きケージがない場合は,施設事務にてお預りし,後日空きケージが出来次第連絡しますので提出用を施設事務迄取りに来て動物購入を手続きして下さい。
 尚,動物の入舎希望票は,動物室の収容動物管理のためのものですので,施設利用者間の動物の授受によってケージ数を増加させるときにも必要です。利用者間の授受で動物室間の移動を希望する場合は,必ず事前に施設の許可を得てください。

3 動物の購入手続は,利用者が行う。ただし,入舎希望票により施設への受入れを認められた動物のみ搬入することができる。予め施設印を受けた入舎希望票を利用者の所属する部局担当事務に提出すること。動物は直接施設に搬入され,入舎は速かに利用者に連絡される。(注:搬入=検収のため施設に運び入れること,入舎=動物室に入れること)

(解説)二枚綴りのうち,提出用は翌業務日までにお返しします。この提出用に電子伝票番号を記入して各部局の事務に提出して下さい(担当係は部局により異なります)。提出用には施設受け入れの承諾印が押されます。物品請求伝票のみ入力されたものなど,施設受け入れ承諾印のない動物を施設へ搬入することはできません。
 動物が施設に搬入される曜日は,
火曜日(マウス,ラット,ハムスター),水曜日(ブタ),木曜日(イヌ,北山ラベスのウサギ),金曜日(モルモット,日本SLCのウサギ)です。その他の動物の搬入の曜日は施設と協議して決定して下さい。  搬入された動物は施設で動物室に運び入舎させ,電子メールでその旨利用者に連絡します。ただし,指定生産者以外からの動物の入舎やSPF動物室への入舎は利用者各自で行って下さい。

4 利用者が動物をケージに収容する場合(再配分する場合を含む)は,施設の定めに従い適切に行うこと。また,施設に無断で動物室間を移動させてはならない。

(解説)輸送箱の持ち込みについては,施設職員の指示を守って下さい。1ケージ当たりの収容数の上限は,マウス5匹,ラット3匹,モルモット4匹で,ウサギその他の中動物は1匹飼になります。特に自家繁殖を行う場合は,匹数と離乳時期に注意し,適切に管理して下さい。尚,ケージには必ず指定のラベルに必要事項を記入して添付して下さい。ラベルの色は,ケージ交換を依託するものが黄色で,それ以外は白です。また遺伝子組換え動物のラベルには,「組換」のスタンプを押して下さい。

5 SPF動物室,P2実験室・動物室,X線照射室,X線撮影室,角間分室,その他施錠管理する実験室等を利用する時は,所定の方法により利用を申し込む。

(解説)SPF動物室,P2動物室,角間分室の利用については,別途利用規則がありますので,施設教員の指示に従って下さい。
 また,X線撮影装置(2階),X線照射装置(3階)の使用には,各々研究教育用エックス線業務従事者,研究教育用エックス線取扱者の登録が義務づけられています。利用希望者は,予め所属部局で登録した上で,利用を申し出て下さい。それぞれ施錠されていますので,事務室で記帳して鍵の貸し出しを受けて下さい。ただし2階の撮影装置については,外部被曝測定器具を着用していない者は入室できません。使用後は使用簿に記帳し,施錠の上速やかに事務室に返却して下さい。使用が業務時間外にわたる場合は,予め職員の指示を受けて下さい。
 手術用実験室,電気生理実験室,実験室(防音),観察飼育室については利用の調整を行っていますので,希望者は施設事務に予め申し出て下さい。その他の実験室については随時利用可能ですが,使用している動物室に応じて割当がありますので,職員の指示に従って下さい。

(動物の検疫)
第7条 入舎できる動物は,検疫を終えた以下の動物及び魚類・両生類に限る。
  宝町:マウス,ラット,ハムスター,スナネズミ,モルモット,ウサギ,イヌ,フェレット,ブタ,サル,角間分室:マウス

(解説)ここでいう,“検疫を終えた”とは,施設で行う検査結果等により,ヒトや他の動物に影響を与えないと判断したとの意味です。サルについては,予め法律に基づいた飼養許可等の申請が必要です

2 施設指定生産者(生産者の自主検疫結果の定期的提出と検疫実績により指定)より購入する場合は,その検疫証明書をもって検疫に代えることができる。検疫未実施のウサギは搬入後一週間の検疫を施設で行う。その他特殊な動物の入舎に際して,利用者は施設教員と協議するものとする。

(解説)施設指定生産者からは定期的に自主検査結果の報告を受けています。指定生産者とそこで購入可能な動物種は,別表-1のようなものです。指定生産者以外から購入を希望するときは,予め過去3か月以内の結果を含む定期微生物モニタリングの検査報告書の写しを提出して施設事務と協議して下さい。また,他の研究機関等から動物の分与を受ける場合についても同様ですが,「実験動物授受のための動物健康及び飼育形態調査レポート」による回答を依頼し,先の検査報告書と合わせて入舎希望票(搬入希望日空欄)を提出して下さい。調査レポートは,分与施設管理者が回答したものが必要です。マウスの陰性確認項目は以下の通りですが,受け入れの可否は分与施設の管理状況と合わせて判断します。他の動物種についてはお問い合わせ下さい。

Citrobacter rodentium, Corynebacterium kutscheri, Mycoplasma pulmonis, Pasteurella pneumotropica, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa, Clostridium piliforme (Tyzzer's organism), Ectoromelia virus, LCM virus, Mouse hepatitis virus (MHV), Sendai virus (HVJ), Intestinal Protozoa, Ectoparasites, Pinworm (盲腸蟯虫のみは不可)

尚,検疫の不十分なマウスについては,特に重要な検査項目が欠落しておらず重大な感染のないものに限り,マウス検疫室に搬入した後,受精卵移植による清浄化の後に入舎することが可能です(有償)。
 イヌについては,自治体への登録に必要な,狂犬病予防ワクチンの「注射済証」が必要です。
ウサギについても未検疫動物の受け入れを中止しましたので,すべて動物室へ直接入舎します。

3 学外に動物を譲渡する場合など,検疫結果等が必要な場合は,必要事項を添えて施設事務まで申込む。

(解説)施設では,前項の陰性確認項目の定期外部委託検査をSPF動物室については3ヶ月毎に行っています。他のマウス動物室では年1回の同検査と,3ヶ月毎のMHV, HVJ, Mycoplasma pulmonisClostridium piliforme(内1回はこれにEctoromelia virus, LCM virusを追加)の自家検査を行っています。また,ラットについては3ヶ月毎のClostridium piliforme, Mycoplasma pulmonis, Sendai virus, Sialodacryoadenitis virus(内2回はこれにHanta virusを追加)の検査を行っています。マウスを学外機関に輸送する場合などで,これらの検査結果が必要な場合は,輸送する動物の系統名,動物室名,輸送先機関名を添えて施設事務宛で電子メールにより申し込んでください。

(飼料)
第8条 施設は動物種別に飼料を用意し,給餌・給水する。特殊飼料(施設が用意する飼料以外の全て)・特殊給水は利用者が準備して,給餌・給水する。

(解説)施設で用意して給餌する飼料は,別表-2のような飼料です。
 その他の飼料を与える必要があるときは,予め入舎希望票で特殊給餌を選択して下さい。その場合,入舎時は普通給餌しますが,飼料の購入とその後の給餌は,利用者各自で行って下さい。
 給水は施設で行いますが,薬剤投与などで不要のときは,入舎希望票に予め特殊給水である旨を記入するとともに,特殊給水開始時に実験動物管理日誌に記録し,ケージに備え付けの指示札を掛けて下さい。特殊飼料・絶食・絶水等についての記録と掲示も同様です。

(飼育管理の方法)
第9条 利用者は,飼育ケージに施設指定の管理用ケージラベルを貼付するとともに,定期的に動物を観察し,必要事項を実験動物管理日誌(動物室備え付け)に記入する。

(解説)実験動物管理日誌は申請者別に飼育棚等にあります。入室時には必ず確認し必要事項を記入して下さい。特にケージ数,絶食絶水等の期間は忘れず記入して下さい。ケージ数は飼育経費の算定に使います。実験使用等によるケージ数の増減が記入されていないと飼育経費が誤って算出されます。尚,施設で動物の死亡を発見したときは,利用者に連絡しますので,すみやかに処理して下さい。
 有害物質の投与実験やヒト由来材料を取り扱う実験(移植など)は,施設内で行うことが許可された実験についても事前に実施時期を届けると共に,ケージに有害物質/ヒト由来材料を用いている旨を赤色の指定ラベルにより掲示してください。

2 利用者は,飼育ケージ及び給餌用バスケット(イヌ,ブタ,サル,ウサギは除く)を週一回定めた曜日の午後3時迄に,清浄なものと交換する。ウサギについては隔週とする。使用済ケージ及び使用済給餌用バスケットは,所定の位置まで,利用者が運搬する。ただし,イヌ,ブタ,サルに関しては総て施設で行う。なお,ケージ,バスケット類にマジックなどで直接記入する事は許されない。

(解説)ケージ交換の曜日は,利用申請時に指定し,必ずその曜日の午後3時までに行って下さい。清浄ケージ・給餌器は,各動物室に用意されたもの(ラット,モルモット,ウサギ),あるいは所定の場所から各自運び組み立てて(マウス)使用して下さい。飼料は捨てずに移し換えて下さい。使用済ケージは,給餌器,フタを別々にまとめて,汚染エレベーター前に運搬して整然と積んで下さい。尚,清浄ケージを運ぶ台車(黄色)と使用済みケージを運ぶ台車は区別していますので,取り違えないよう,また使用後は所定の位置に戻すように願います。
 ケージには搬入時に施設で,所属,利用者名を書いたラベルをつけますが,ラベルは必ず新しいケージにつけかえて下さい。実験に必要な事項は各自に用意したラベルに記入してとりつけるなどし,ケージに直接マジックなどで記入しないで下さい。自動給水のケージでは,交換時に給水ノズルが確実にケージに取り付けられていることを確認して下さい。
 マウスおよびラットのケージ交換に際しては,ケージ一列当たり2〜3ケージから使用済みの床敷きを一つまみ取り出して,室内に設置したモニタリング用床敷き入れに入れて下さい。
 イヌ,ブタ,サル,ウサギの飼育装置には,自動運転の給餌装置が設置されています。動物を使用する際は,装置に接触しないよう,確実にケージを収め,扉を確実に閉めて下さい。

3 利用者は,週一回のケージ交換を施設に依託することができる(角間分室を除く)。その場合,施設は別に定める依託費用を徴収する。また,定められたケージ交換が行われない場合,施設はこれを依託されたものと見なすことができる。

(解説)依託費用は日割りで計算されます。尚,動物の特性上,週2回のケージ交換が必要なものについては,残り1回のケージ交換は利用者が行って下さい。規定通りにケージ交換がなされない場合は利用教室に連絡しますが,動物福祉上著しく支障があると判断された場合は,利用教室の同意なしに施設がこれを代行し,その費用を請求します。
 尚,特殊用途(第5項の解説参照)で使用するケージやヒト由来材料を用いているケージのケージ交換は依託できません。

4 利用者は,動物室での作業終了後,使用した作業台,床を清掃し,必要に応じて消毒液を噴霧する等,衛生状態の維持に努めること。

(解説)動物室の清掃・消毒は,施設職員が定期的に行っていますが,動物室内を清浄な状態に保ち,感染事故等の不測の事態を防止するためにも,使用後は清掃・消毒等を適宜行って下さい。

5 特殊実験室・動物室等の利用方法は以下の通りとする。
(1) 特殊実験室内での飼育及び,魚類・両生類の飼育にあたっては,利用者が飼育用器材を用意し,給餌,給水,ケージ交換など総てを行う。
(2) 遺伝子組換え実験ならびにP2実験室・動物室の利用については,個体識別や逃亡防止対策などの適切な措置を講ずる他,金沢大学遺伝子組換え実験安全委員会の定めに従う。
(3) サル,SPF動物室,マウス検疫室,P2動物室及び角間分室の飼育管理については,別に定める。

(解説)特殊実験室内での飼育とは,観察飼育室等での一時的な飼育や,特殊用途(発癌剤投与など管理方法を別に定める必要のある場合や,特殊な飼育器材を必要とする実験)で動物室を使用する場合が該当します。

6 感染病の疑いのある動物を発見した時は,直ちに施設事務迄届け出る。
7 施設外に動物を持ち出す時は,逃亡防止のための措置を講ずること。

(解説)運搬中の事故により動物が逃亡することのないよう,ケージの蓋を固定したり,蓋付きの容器(段ボール箱など)にケージを収めるなどの措置を講じて運搬してください。遺伝子組換え動物の運搬には,容器の外側に遺伝子組換え動物である旨の表示が必要とされています。また,遺伝子組換え動物や法で定める特定動物/指定動物を屋外で逃がすことは違法行為になります。

8 施設外に持ち出された動物を再度持ち込むことは,原則として禁止する。

(解説)宝町の施設と角間分室間のマウスの移動については,専用輸送箱により可能な場合がありますが,輸送箱の準備の都合もありますので,予め指定様式により申請してください。

(飼育器具・機材)
第10条 前条第5項(1)に挙げる器材を除き,飼育に使用する総ての器具・機材類は,施設で洗浄し,清毒あるいは滅菌して利用者に供給する。

(解説)原則として施設が用意する器材を洗浄・滅菌しますが,破損しやすいものを除き,利用者が用意したものについてもできるだけ対応しますので,予め施設事務にお問い合わせ下さい。

2 自動飼育装置,自動給水装置の保守は,施設で行う。
3 利用者が施設外に飼育器具を一時的に持出す場合,施設事務に申し出て所定の用紙に記入の上,使用する。使用後は速やかに施設事務を通して所定の位置に返却する。ただし,施設外で恒常的に飼育している動物のための飼育器材の貸出は行わない。

(解説)施設に器具・機材を返却するにあたっては,感染事故防止の為,備え付けの噴霧器で消毒液を十分に噴霧して下さい。

(死体の処置)
第11条 施設内で使用または死亡した動物の死体は,利用者が所定のビニール袋に入れて,所定の冷凍庫に収置する。

(解説)死体をいれる袋,名札は動物室内に用意しています。無くなった場合は施設事務に連絡して下さい。臓器,血液で汚れたガーゼ類も死体と一緒にいれて下さい。死体用の冷凍庫は2階・手術用実験室側廊下及び4階・階段踊場にあります。なお,3・4階で使用した動物残渣は4階の冷凍庫に収置して下さい。尚,施設職員が発見した死体は,地階残渣処理室(エレベーターを降りた正面)の冷蔵室に名札をつけて一時保管し連絡しますので,要否をお知らせ下さい。連絡の無いものは,毎週水曜日の夕方に他の残渣とともに廃棄します。

2 施設外に持ち出した動物の死体,その他の動物残渣の処理は,所属部局で行うものとし,施設への持ち込みは認めない。

((解説)施設外に持ち出した動物の残渣は,所属部局で取り決めた方法により処理してください。宝町地区では,医学類E棟と当施設間のプレハブ内に設置された冷凍庫が,医学総務係の指定した廃棄場所です。

(汚物,塵芥の処置)
第12条 飼育及び実験に付随して生じた汚物,塵芥は,利用者が所定の位置の汚物入れに入れる。

(解説)汚物,塵芥(床敷以外の不要となった雑物)は,動物残渣,一般可燃物,医療廃棄物(ディスポ注射筒,注射針,メスの刃など),手袋に分別し,各々所定の場所に収めて下さい。他の不燃物については,お持ち帰り下さい。

(実験室の利用)
第13条 実験室内での実験に必要な準備,実験補助,実験後の整理,清掃は利用者が行う。

(解説)実験終了後は必ず清掃して下さい。清掃用具は実験室,各階倉庫に用意してあります。動物室,実験室(手術室)の床はいづれも完全防水ではありませんので,水を流さないで下ざい。実験室の空調は,ファンコイル式冷暖房と換気装置が併設されています。スイッチ操作は利用者各自で行って下さい。省エネルギー推進のため,使用後は必ずスイッチをお切り下さい。4階実験室-2は3室に分割され,短期の飼育観察実験のための照明制御タイマーと中間期用の補助空調機が設置されています。また,余剰麻酔ガス排気のための局所排気装置も備えています。
 尚,2階手術室・X線撮影室の空調は,室内スイッチでは作動しません。空調監視室に施設内線で依頼して下さい(内線600番,受付および運転は午後10時まで)。
 イヌ・ブタ等を手術用実験室に運ぶ場合は,必ず専用の台車を使用して下さい。また,使用後の鎖や首輪は,ケージ内に放置しないで下さい。

2 手術器具等滅菌用のオートクレーブ及び簡易ガス滅菌機の操作は定期的に施設で行う。

(解説)オートクレーブ滅菌や酸化エチレンガス滅菌(SPF動物室搬入用,利用者実費負担)の必要な器具は,滅菌できる状態に包装して,所属・利用者名を記入した名札をつけて,施設事務に渡して下さい。
 2階・ウサギ処置室の煮沸消毒器(ガス)は,安全管理上の措置により撤去しました。

3 医療配管のためのボンベは,施設で管理する。

(解説)手術室には酸素,笑気,圧搾空気,吸引の配管が設置されています。酸素・笑気ガス使用後は,閉め忘れに注意し,漏出防止のため元から接続ホースを外して下さい。吸引は備え付けの吸引瓶を必ず使用すると共に,吸引瓶内の廃液量に注意し,使用後各自で必ず捨てて下さい。血餅等の固形物が含まれる場合は,医療用廃棄物容器(ミッペール)に捨てて下さい。

4 手術用実験室における吸入麻酔使用時は,余剰麻酔ガス排気装置を使用する。

(解説)吸入麻酔器を使用する場合は,必ず余剰麻酔ガス排気装置に接続して麻酔ガスが直接室内に流れないようにして下さい。

(施設への機材及び薬品類の持ち込み)
第14条 施設に持ち込む機材・薬品等は常に清浄なものを用意し,原則として使用の度に持ち出すこと。

(解説)施設内には共用の物品保管場所がありませんので,小型の器具等持ち運びできるものは所属教室できれいに洗浄あるいは消毒して持ち込み,使用後は実験室等に常置せずにその都度持ち帰って下さい。また,感染事故防止のため,同一日に3・4階の各動物室で使用する器具等については共用とせず,各室用に用意して下さい。

2 利用者が施設に持ち込み常置する機器(備品)類は,必要最少限のものとし,別に定める申請用紙により施設長の許可を得るものとする。尚,持ち込み期間は6ヶ月を限度とし,6ヶ月を超える場合は,改めて施設長に申請することとする。

(解説)施設へ持ち込む備品類(頻繁に持ち運ぶことが困難な物品)は許可を受けた後,汚染物の持ち込み防止に細心の注意を払って持ち込んで下さい。設置にあたり物品の所属を明記するとともに,保守管理は利用者の責任で行って下さい。

3 毒物・劇物・向精神薬,その他危険な薬品類の管理はそれらの廃液を含めて利用者の所属教室で行うこととし,施設内に放置しないこと。

(解説)一時的に施設内に持ち込む場合でも,内容表示のない容器に入れて持ち込まないでください。薬品類の取扱いについては,各々の薬品について定められた規則に従い,廃液を含めて,所属教室において適正に管理して下さい。特に引火性・揮発性の薬剤(エーテル,ホルマリン等)については取扱いに注意して下さい。尚,施設備え付けの冷蔵庫等に試料を一時保管する場合は,分散しないようにひとまとめにして所属氏名と保管期間を明記して下さい。冷蔵庫は定期的に整理します。また,毒物を投与し床敷を汚染する恐れのある実験については,飼育方法等について個別に指示しますので,動物実験計画が承認されていても無断で実施しないで下さい。

(実験器具・機材の貸与及び利用)
第15条 動物実験に使用する器具・機材は原則として利用者が準備するものとする。

(解説)施設管理用に用意されている消耗品や他の利用者が持ち込んだものを無断で使用しないこと。

2 施設で保有するものについては,施設事務を通じて貸与される。なお,利用中,故障等事故の生じた時は施設事務を通して施設長に申し出るものとする。
 原則として施設外への持出し使用は認められない。

(解説)動物用体重計,ウサギの保定器は,各実験室,動物室前室等に置いてありますので自由に使って下さい。使用後は必ずもとの場所にもどして下さい。製氷機は4階・動物室(魚類・両棲類)にありますが容器は各自ご用意ください。その他,ラット代謝ケージ,マウス照射用保定器等,施設で保有するものについては,予め施設事務に申し出て下さい。
 尚,施設外で恒常的に飼育している動物の為のケージ・給水瓶の貸出は行ないません。動物持ち出しのためにケージ等を使用する場合は,受付に備え付けの指定用紙で届け出ると共に,返却時は備え付けの噴霧器により消毒し,指定の箱に入れて,事務に報告(記帳)して下さい。

(飼育経費)
第16条 飼育経費(利用者負担金)の請求単価は別に定める。

(解説)施設への予算配分の増減にしたがい,総経費に対する不足分を受益者負担金として算定したものが飼育経費となります。実際には1ケージ当たりの単価を定め,飼育期間を日割り計算したものを基本に,ケージ交換外注費用等を加算したものを,利用者所属教室に負担していただきます。(単価表

2 飼育経費は,実験動物管理日誌等により1月から12月までを当該年度分として3ヶ月毎に集計し,利用教室に請求する。

(解説)飼育経費は,校費あるいは奨学寄付金の振替措置により徴収します。ただし1〜3月分を除く飼育経費の振替については,科研費や受託研究費(年度途中において受託契約期間の満了するものを除く)による振替が可能です。

3 飼育経費を支払う経費種目を予め指定する場合は,施設利用申込書に記入する。
(施設は,経費種目毎に実験動物管理日誌を作成する。)

(解説)実験動物管理日誌は,動物室毎・実験責任者毎にまとめて作成しています。通常は飼育経費請求時に教室毎の総額をお知らせして振替措置する経費種目を照会しますが,予め計画承認番号別あるいは飼育経費の支払い方法別に管理日誌を分ける必要のあるときは,施設利用申込書(様式5)の備考欄に区別する項目の内訳を記載してください。尚,外部資金を精算に充てる場合は,利用者の責任において資金の目的外支出にならないよう予算執行してください。

(事故及び災害)
第17条 利用者が不慮の事故を発見した時は,直ちに施設事務に連絡し,処置を講ずる。

(解説)休日・深夜等,施設教職員の不在時に不測の事態を発見したときは,内線600番に通報して下さい。通じない場合は,各所に掲示してある緊急時連絡体制表により,通報して下さい。各階の廊下に設置してある電話機は,0番を2回押すと市内通話に使用できます。

2 火災・地震等の災害発生時において,利用者及び施設職員は,定められた災害時行動計画に従って身の安全を確保すると共に,動物の逸走等による二次被害を防止するための措置を講ずる。

(利用の制限又は禁止)
第18条 利用要項を遵守せず,他に著しく迷惑を及ぼした場合,施設長は関係者に注意を与え,さらに利用制限,禁止の措置を講ずることができる。

(解説)ひとたび感染などの事故が起きれば,施設利用者全ての教育・研究活動に多大な支障を及ぼします。分からないことを放置したり独自判断することなく,施設職員に聞き,その指示に従ってください。

(利用上の問題の処置)
第19条 利用者が施設利用上不便を感ずること等,問題が生じた場合は,施設事務を通じて施設長に申し出るものとする。施設長は,必要に応じて金沢大学学際科学実験センター教員会議で審議の上,改善を計るものとする。
2 前項に関するものの他,利用者全体に対する施設からの連絡は,各利用者所属教室が指名した,実験動物研究施設連絡員を通じて行うものとする。

(解説)実験動物研究施設と利用教室の連絡担当者として,動物実験委員会への教室名登録で指定された連絡担当者を予め登録しますが,追加登録を希望する場合は,教室員の中から1名〜若干名の氏名と連絡先電子メールアドレスをお知らせください。確実に連絡が伝わる方であれば教員あるいは常勤職員である必要はありません。尚,電子メールは連絡の確実性とセキュリティ上の観点から学内共用または所属教室専用のサーバを利用するものに限ります。
(補足:施設内の電話)
(1) 動物室,実験室内の電話は施設専用内線になっていますが,学内いずれのキャンパスとの間でも使用できます。施設内の通話は,そのまま3桁の施設専用内線番号をダイヤルして下さい。宝町地区の内線電話には,0発信の後に4桁の内線番号をダイヤルして下さい。また,角間地区の内線へは,81番をダイヤルした後に4桁の学内内線番号をダイヤルして下さい。尚,各階廊下の電話機のみ,学外への市内通話に使用できます。0を2回押したのち,発信音が連続音に変わったら相手方番号をダイヤルして下さい。
(2) 各キャンパスの学内内線から施設各部屋の内線にかける場合は,84番に続けて3桁の施設専用内線番号をダイヤルして下さい。施設事務には事務担当者が常駐していませんので,学内から施設利用者への連絡は施設専用内線番号表を参照の上,直接当該動物室・実験室におかけ下さい。
(3) 受信中の電話を施設内の他の電話に回したいときは,フック(フッキング)ボタンを押し,ダイヤルして下さい。ダイヤル先と通話できますので,その旨伝え受話器を置いて下さい。

附 則
この要項は,平成16年9月28日から施行する。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成21年2月12日から施行する。
附 則
この要項は,平成23年6月17日から施行する。
附 則
この要項は,平成24年10月22日から施行する。
附 則
この要項は,平成25年2月27日から施行する。

別表-1 定期検査報告を受けている施設指定生産場

※これらの生産場由来SPF動物を入舎することができます

別表-2 施設で用意し給餌する飼料

※表中外の飼料はすべて特殊飼料となります。


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