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金沢大学で動物実験を行うための手続き

本学で動物実験を行うには,金沢大学動物実験規程および動物実験等に関わる飼養保管施設及び実験室の設置と運用に関する細則に則り,動物実験計画の学長承認が必要となります(魚類・両生類は届出)。初年度に新規の計画書(5年以内の計画)を,以後毎年継続計画書を提出し,最終年度末には,実施報告書を提出することが義務付けられています。継続申請及び実施報告は4月末日を期限とし,期限を超過して手続きを行わない場合は,所属研究室の主宰者に現況を報告させると共に,当該実験責任者は申請資格を失います。また,動物実験実施者全員が動物実験基礎講習を受講する必要があります。(所掌委員会:金沢大学動物実験委員会)

動物実験計画のオンライン申請と各種様式について

手続きのフローチャート(平成28年度申請用)

動物実験計画の申請は,下記オンライン申請サイトから別に作成した計画書を添付して申請します。計画書が承認されると,承認書と一緒に動物実験計画承認書受領書が送付されますので,この受領書に捺印の上,各部局の総務係に提出して下さい。

「動物実験計画の申請及び実施結果の報告要領」と各様式は,最新版を確認してください。
様式等は研究推進部の,研究倫理>動物実験から取得できます。

  1. オンライン申請フォーム学内専用申請サイト
    申請は随時受け付けますが,2年目以降の継続計画の受付は3月1日より始まり,4月末日が申請期限です。実験実施者全員について動物実験基礎講習を受講していることが要件となります。受講していない実験者氏名は申請記録から削除されますので,受講後実験者追加の再申請を行ってください。申請フォーム記載事項の変更があった場合も,この申請フォームにより計画区分を「変更」として申告します。

  2. 動物実験計画書(区分により様式が異なります) 動物種ごとに別葉とし,ワープロで作成(手書不可)。申請要領を良く読んで不備のない計画書を作成願います(様式/申請要領最終改訂日:2016-2-1)。

    様式2 新規計画および修正計画用:動物実験の科学的・倫理的妥当性を審査するための基礎資料となりますので,特に動物への侵襲を伴う操作や実験のエンドポイント,使用動物数の算定根拠が分かるように記載して下さい。修正計画は修正の元となる計画を修正して置き換えるものですので,修正点を明確に,また文字色を変えるなど分かりやすくして下さい。また,春の年度更新手続き時に修正する場合は,事項・様式3A/Bの動物実験継続確認書とあわせて提出して下さい。実験期間は新規計画提出年度から起算して5年以内です。実施期間は修正計画が承認されてもリセットされません。

    様式3A 継続確認書:2年目以降の年度更新手続き用です。初年度計画に対する動物の使用状況報告書を兼ねています。後述の不開示情報の期限延長申請もこれを使用します。匹数合計が当初予定総匹数と一致しない場合は,その理由と匹数根拠の再定義を記載していただきますが,当初計画にない大きな実験操作上の変更や追加がある場合や理由に妥当性がない場合は,本様式では認められません。様式2による修正計画書をあわせて提出願います。

    様式3B 試験・検定,学生実習の継続申請用:当初計画(様式2)で試験検定または教育/学生実習とした場合の継続手続き用です。実験プロトコルが決まっていて被検材料を順次替えて行う実験や,受講者が入れ替わる学生実習の申請等に使用します。

    様式4 不開示情報用:動物実験計画書は情報公開法による開示対象法人文書です。特許取得や研究のプライオリティに関わる内容を様式2の計画書に記載することは差し控えるべきですが,これらを伏せ字等にした場合に,計画自体の妥当性が説明できない場合は,この様式により公開できない理由,公開するまでの期日(3年以内;延長可能)と共に記載し,様式2に添付して下さい。

  3. 動物実験計画承認証明交付請求書(様式7)
    論文投稿や研究費申請時に必要な場合に使用します。指定の根拠資料を忘れず添付して下さい。

  4. 各飼養保管施設の利用申込 各飼養保管施設にお問い合わせ下さい(当施設の利用手順はこちら)。

  5. 動物実験実施報告書(様式11)
    動物実験を終了または計画を中止した時に提出して下さい。提出締め切りは,次年度4月末日です。尚,実験計画の変更等により,予定の年度を超えて実験を継続する場合は,初年度から起算して5年を超えない範囲で通常の継続申請を行うことができます。5年を超える場合は,一旦報告書を提出し,改めて新規の計画書により申請して下さい。尚,報告書あるいは継続計画書が提出されずに提出期限を過ぎると,実験責任者は新規申請資格を失いますのでご注意下さい。

飼養保管施設・(施設外)実験室の学長承認制について

実験動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を飼育するには施設に実験動物管理者を置き,学長の承認を得ることが必要です。魚類・両生類の施設は届出制となります。また,施設から持ち出して実験処置を行う実験室(48時間以内の一時保管を含む/魚類・両生類を除く)も学長承認が必要です。当施設外で行う実験の申請については,施設/実験室の管理責任者に確認して下さい。詳しくは上述の飼養保管施設・実験室設置運用細則をご覧ください。申請様式と記入要領は研究推進部のWebサイト;研究倫理>動物実験にあります。尚,設置が承認されますと,実験動物の飼養保管施設については,毎年「飼養保管施設利用状況報告書」の提出が義務付けられます(魚類・両生類を除く;4月末日締め切り)。

遺伝子組換え実験について

遺伝子組換え生物等規制法(カルタヘナ法)により定められた手続きが不十分な場合は,違法行為となります。詳細は,研究倫理>遺伝子組換え実験(研究推進部)を参照願います。(所掌委員会:遺伝子組換え実験安全委員会;以下,安全委員会。)
  • 動物実験計画書には,遺伝子組換え実験計画確認番号を必ず記載して下さい。尚,両委員会へ同時申請した場合の動物実験計画承認は,安全委員会への手続終了時に発効するものとされており,加えて,遺伝子組換え実験確認番号を年度切り替え時の手続き(動物実験継続計画書または動物実験実施報告書)で申告する必要があります。
  • 遺伝子改変動物を作出したり,通常の動物に遺伝子組換え生物(ウイルスベクター等)を接種する実験は,遺伝子組換え実験に該当し,安全委員会への手続きが必要です。
    遺伝子導入培養細胞の移植実験について
    培養細胞へのリポフェクション法やエレクトロポレーション法による遺伝子導入自体は遺伝子組換え実験になりませんが,遺伝子導入細胞を動物に移植する実験は遺伝子組換え実験(動物作成実験)になります。
  • 既に作出された組換え動物を使用する実験も,これを使用する実験計画の確認を受けることが必要です。
  • 組換え動物の授受については,法で定められた情報提供と輸送箱への表示,安全委員会への事前の手続を厳守願います。建物間移動の際の表示・逸走防止対策についても同法が適用されますのでご注意下さい。
  • 実験動物研究施設の遺伝子組換え実験計画書記載用の見取り図は<こちら>です

研究教育用エックス線装置の使用

装置の種類により,研究教育用エックス線業務従事者または研究教育用エックス線取扱者の登録が必要です (初期講習の受講と毎年登録更新;窓口は所属部局の事務部:職員は人事,大学院生は学務)。

毒物を投与する実験について

飼養保管施設への事前申告および動物室とケージラベルへの掲示が必要です

ヒトに由来する材料を投与する実験について

ヒトに由来する材料を動物に投与/移植する実験を行う場合は,ヒト由来材料が感染源となる恐れの有無に関わらず,飼養保管施設への事前申告および動物室と飼育ケージへの掲示が必要です

動物の輸入届出制度

厚労省検疫所への相手国政府機関発行の衛生証明書を添えた届出が必要です。書類上の不備があると,輸入者の責任において動物を適切に処分しなければならなくなります。詳しくは厚生労働省の解説を参照願います。

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